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労働者派遣法に基づく情報について

2025年1月17日
                   
                   

平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられております。

(法第23条第5項)


令和6年度における情報提供を下記の通り公開いたします。


令和6年度マージン率